相続財産が実家の不動産だけ!兄弟3人で公平に分ける方法?換価分割とは

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相続財産が実家の不動産だけの場合、
これを相続人の兄弟で公平に分ける方法がわかります。

父が亡くなりました。兄弟3人が相続人です。
相続財産が実家の土地と建物の不動産のみだと、
どうやって分けたら公平になるんでしょうか?

家や土地などは、
みんなで共有すると、
後でケンカになったり、
分けにくくなったりすることがあります。

だから、
売ってお金にしてしまうと、
分けやすくなります。

こういう例は意外と多いです。
不動産は
きれいに分けられないですからね。

解決方法は換価分割です。

この場合は、
換価分割と言って、
不動産を売却して
現金で公平に分けるやり方を選ばれる方が多いです。

手続きの流れは以下の通りです。

STEP
相続不動産の名義を相続人全員の名前に登記します
STEP
相続不動産を売却します
STEP
売却して得たお金を相続人の間で分けます

気をつけないといけないのが、
亡くなってから10ヶ月以内に
申告・納税しないと、
期限を過ぎてしまいます。

実務では、
不動産の名義を相続人全員の名前に登記するのではなく、
どなたか代表者1名の登記にして
売却を行うこともあります。

これは、売却する際は
登記名義人の全員が手続きに参加しないといけないので、
お仕事の都合や遠方に住んでたりすると
かなり負担が大きいからです。

そのため便宜上1人の方に登記を行い、
売却完了後にお金だけを持分に合わせて分配する
という方法を取ることも可能です。

換価分割をする際は、
遺産分割協議書の書き方を間違えると大変なことになりますので、
専門家と相談の上進めると良いですね。

不明な点があれば、
お近くの不動産に詳しい
相続の専門家にご相談くださいね。

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